運営主体 |
医療法人 清水桜が丘病院 |
開 設 |
平成24年4月1日
(生活訓練施設「桜の園」は平成24年4月よりグループホーム・ケアホーム「桜の園」へ、平成26年4月よりグループホーム「桜の園」に変わりました) |
定 員 |
20名 |
職 員 |
管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人等 |
《指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業》
生活全般において相談・介助・支援を行いながら生活の安定を目指していくことや、必要なサービスの提供を行いながら将来的に自立した生活をするための準備を支援していく事業です。 |
利用対象者は、地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者または共同生活を営むべき住居に入居している障がい者であり、市町村より障害支援区分の認定を受けている方です。利用に際しては、優先的に市町村の公的給付を申請していただくことになります。
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利用料 |
障害支援区分に応じたサービス費(1割負担)をいただきます。ただし、自己負担の利用上限額が定められている場合、上限額が優先されます。 |
家賃 |
29,000円/月
(市町村による助成制度があります。) |
光熱水費 |
13,000円/月 |
日用品費 |
3,000円/月 |
食材料費 |
朝食300円、夕食500円 |
電気代 |
基本料1,004円+使用料 |
冬季暖房料 |
6,600円/月 (11月〜4月) |
@ |
まずはサービス管理責任者までご相談ください。 |
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A |
見学または体験利用を実施し、ご本人様のご希望を確認します。 |
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B |
管轄の市町村(福祉課)にて障害認定を受け、共同生活援助の申請をします。 |
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C |
居室の空室状況や利用希望者の状況等を協議し、利用(開始日)が決定します。 |
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D |
管轄の市町村で交付された受給者証をご持参いただき、利用開始日前までに重要事項説明書に同意の上、当事業所と契約書を交わします。 |
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E |
サービスの利用が開始します。 |
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※ 見学はいつでも可能です。桜の園までお問い合わせください。
〒085-0805
釧路市桜ケ岡3丁目12番23号
Tel.(0154)92-3960
Fax.(0154)91-6595 |
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<受付・事務室> |
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<地域交流活動フロア・ホール> |
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<指導相談室> |
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<浴室1> |
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<浴室2> |
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<食堂・調理場> |
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<居室> |
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